① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
② 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条(窃
盗罪)、第247条(背任罪)、第254条(遺失物横領の罪)若しくは第256条第
2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)
に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
ることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
③ 集団的に、又は常習的に暴力的不良行為その他の罪に当たる違法な行為で国家
公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由が
ある者
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6
の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であっ
て、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
⑤ 住居の定まらない者
⑥ 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業を許可の取り消され、当該取
消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合
においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に
当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
⑦ 古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所
が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日
までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の
廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
⑧ 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない
者として国家公安委員会規則で定めるもの
⑨ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商
又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人(法人である場合は役員も含む)
が上記1から8のいずれにも該当しない場合を除くものとする。