陸運支局でも職員が同じ物を使用しています。これがあれば新規登録も構造変更検査も継続検査もバッチリ理解できます。
これから8ナンバー取得する人もぜひ!
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●緊急自動車
通達では「専ら緊急の用に供するための自動車」として、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条により指定又は届出された緊急自動車であって、かつ、構造上の要件に適合する設備を有するものをいうとしている[1]。
以下の13の形状である[1]。
1.救急車
2.消防車
3.警察車(パトロールカー・事故処理車など)
4.臓器移植用緊急輸送車
5.保線作業車
6.検察庁車
7.緊急警備車(刑務所その他の矯正施設の使用する自動車で、逃走者の逮捕や連れ戻し、被収容者の警備のために使用するものをいう[3])
8.防衛省車
9.電波監視車
10.公共応急作業車(電気事業、ガス事業、水防機関、道路管理、電気通信事業などの公益事業を行う者が応急作業のために使用するものをいう[4])
11.護送車
12.血液輸送車
13.交通事故調査用緊急車
●法令特定事業
通達では「法令等で特定される事業を遂行するための自動車」として、使用者の事業が法令等の規定に基づき特定できるもので、その特定した事業を遂行するために専ら使用する自動車であって、かつ、構造上の要件に適合する設備を有するものをいうとしている[1]。法令には法律、政令、府令、省令及びこれらの規定に基づく告示並びに地方自治体の条例を含む[1]。
以下の13の形状である[1]。
1.給水車
2.医療防疫車
3.採血車
4.軌道兼用車
5.図書館車
6.郵便車(郵便配達車ではなく、被災地や遠隔地で郵便業務を行うための移動郵便局車)
7.移動電話車
8.路上試験車(道路交通法の規定に基づく技能試験に使用される助手席に補助ブレーキを有するものをいう[5])
9.教習車(公安委員会から指定を受けた、もしくは、公安委員会に届出た自動車教習所等で自動車の運転に関する技能の検定又は教習・講習に使用される助手席に補助ブレーキを有するものをいう[6])
10.霊柩車
11.広報車(国、地方自治体、公益社団法人、公益財団法人又は電気、ガス等の公益企業の所有する車両に限られる)
12.放送中継車
13.理容・美容車
●特種な目的に専ら使用するための自動車
通達では「特種な目的に専ら使用するための自動車」として4つの区分を設けている[1]。
運搬
特種な物品を運搬するための特種な物品積載設備を有する自動車で、車体の形状が次に掲げる自動車(15形状)[1]。
1.粉粒体運搬車
2.タンク車(危険物や高圧ガスなど液状の物品を輸送するものをいう[7])
3.現金輸送車
4.アスファルト運搬車
5.コンクリートミキサー車
6.冷蔵冷凍車
7.活魚運搬車
8.保温車
9.販売車
10.散水車
11.塵芥車
12.糞尿車(いわゆるバキュームカー)
13.ボートトレーラ(被牽引車)
14.オートバイトレーラ(被牽引車)
15.スノーモービルトレーラ(被牽引車)
●患者等移送
患者、車いす利用者等を輸送するための特種な乗車設備を有する自動車で、車体の形状が次に掲げる自動車(2形状)[1]。
1.患者輸送車
2.車いす移動車
特殊作業
特種な作業を行うための特種な設備を有する自動車で、車体の形状が次に掲げる自動車(32形状)[1]。
1.消毒車
2.寝具乾燥車
3.入浴車(寝たきり老人や障害者などの入浴)
4.ボイラー車
5.検査測定車
6.穴掘建柱車(地面の掘削や建柱に使用するものをいう[8])
7.ウインチ車
8.クレーン車
9.くい打車
10.コンクリート作業車
11.コンベア車
12.道路作業車
13.梯子車
14.ポンプ車
15.コンプレッサー車
16.農業作業車
17.クレーン用台車
18.空港作業車
19.構内作業車
20.工作車(電気、ガス、水道、電気通信等の設備工事作業に使用するものをいう[9])
21.工業作業車(工業製品の粉砕作業、鉱物の選別作業などに使用するものをいう[10])
22.レッカー車
23.写真撮影車
24.事務室車(移動先で事務室や教室として使用するものをいう[11])
25.加工車(食料品の原料等の加工作業に使用するものをいう[12])
26.食堂車
27.清掃車(下水道等の清掃作業用のものをいう[13])
28.電気作業車
29.電源車
30.照明車
31.架線修理車
32.高所作業車
●キャンプ・宣伝活動を行うための自動車
キャンプ又は宣伝活動を行うための特種な設備を有する自動車で、車体の形状が次に掲げる自動車(3形状)[1]。
1.キャンピング車(2001年より構造要件を厳格化)
2.放送宣伝車(政党・労働団体・右翼団体などの街宣車)
3.キャンピングトレーラー(被牽引車)