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E 〔労働時間・残業代〕裁判所の判断がスグわかる本2018/8/20 中野 公義
E 〔労働時間・残業代〕裁判所の判断がスグわかる本2018/8/20 中野 公義 [浏览雅虎原始页面]
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定価2000円
本の状態に悪い点全く無し
労働裁判例から実務をひも解く形で、会社側の勝因・敗因となった事実認定のポイント、
会社が行った対応(労働時間管理・割増賃金に関する労務管理、証拠収集など)のポイントを解説する。
会社側から見た労務管理のポイントを効率よく押さえることができる。

裁判や裁判例に馴染みのない社会保険労務士や、労働分野に関心のある弁護士にもおすすめの一冊!
初めての事業所に訪問するなどし、就業規則や給与形態を確認したときに、
社長や担当者に対して「裁判になると○○○となる可能性が高いですね」と説明できるための基本的な文献として役立つ。

(「はしがき」より抜粋)

残業代請求事件は、使用者側の主張が認められにくい事件といえるかもしれません。
とある方の言葉を借りれば、使用者側は「サンドバッグ状態」、つまり、
労働者の主張に対して有効な反論ができず、納得できないまま和解を求められ、
そして判決を言い渡されてしまうことが多々あると思われます。
また、社会保険労務士にとっては、著名な判例を除いては、
裁判所の判断自体に触れる機会が少ないものと思われます。
そのため、確立した判例法理(例えば整理解雇の4要素)については知識を有していても、
実際の裁判でどのような判断がされるのか、事実認定レベルの問題点まで踏まえた
労務サービスの提供を行うのは多大な労力を要するものと思われます。
そのため、そのような状況を少しでも改善できればと思い、構成も工夫しました。

その内容の一例を挙げれば、
・どのような資料から労働時間が認定されるのか
・残業の許可制はどのような制度を設定し運用すべきか
・判決で付加金の支払いを命じられたときはどう対処したら良いのか
等の疑問に対する裁判所の判断を掲載し、それらを訴訟活動及び労務管理の実務に
フィードバックしやすい形としています。

筆者は、労働基準監督官として3年間、厚生労働事務官として約4年間、
弁護士として約7年間、労働に関する問題に関わり、多数の経験があるとは言えませんが、
ユニークな事件に巡り会う機会には恵まれました。
例えば、タイムカード(正確には入退館記録)の記載の証明力を否定するために
商品のタグやクレジットカードの使用時刻を確認したり、
労働者の証明に対する間接反証として、他の従業員の労働時間を計測したりと、
訴訟活動への創意工夫は、ベテラン弁護士に劣らないだけの自負があります。
そして、本書執筆のために調査した裁判例をヒントに主張立証を行った結果、
裁判所に肯定的な判断をしてもらったこともあり、読者にとっても、
本書は同様の効果をもたらしてくれるものと期待しています。
そのほか、本書には、筆者の拙い経験談等を内容とするコラムを掲載しており、
実務上の即効性はないかもしれませんが、読者に対し、
通常業務では気付きにくい視点を示唆することに、一役かってくれるものと考えています。

<目次>

第1章 労働時間・割増賃金の基本的な考え方
1 労働時間
~所定労働時間と法定労働時間の関係~
◎コラム 勤務間インターバル制度
2 時間外労働
~残業を命じることの可否とその場合に必要なこと~
3 割増賃金
~残業代の基本的な計算方法~
◎コラム 算入しない賃金の相違
4 その他
~付加金って何? 遅延損害金って何?~
◎コラム 「解決金」?

第2章 労働時間の設定
1 法定労働時間
~所定労働時間の規定が無効とならないためには~
◎コラム 行政と司法の違い
2 特例事業場
~週44時間の適用が認められるためには~
3 変形労働時間制
~変形労働時間制の採用が否定されないために~
◎コラム 労働基準法32条違反と1年単位の変形労働時間制
4 事業場外労働に関するみなし労働時間制
~「労働時間を算定し難いとき」の考え方は?~
◎コラム 証明責任1
5 裁量労働制
~裁量労働制の導入を否定されないためには?~
◎コラム 社会保険労務士の懲戒と手続規定
6 休憩時間
~「休憩がなかった」と言われないために~
(1) 休憩時間に仕事をしてもらった場合
(2) 休憩時間の規定方法
7 休 日
~法定休日を特定しておいたほうが良いか?~
8 仮眠時間
~労働時間と評価されないためには?~
◎コラム 法改正のきっかけ
9 手待ち時間
~休憩時間が手待ち時間とならないために~
◎コラム 証明責任2
10 労働基準法上の労働時間
~「労働時間」と言われないために~
(1) 定義
◎コラム 開店前の準備
(2) 業務開始前のラジオ体操
◎コラム 自動車部品製造工場でのラジオ体操
(3) 黙示の業務命令
◎コラム 自主的に勉強していました!
11 残業の許可制
~事前申請・許可制の具体的な運用方法~

第3章 賃金の設定
1 割増の基礎となる賃金
~手当の名称等について気を付けるべきこと~
◎コラム 伝家の宝刀104条の2?
2 割増賃金の算定根拠
~法令と異なる計算方法をとることの可否~
◎コラム 最低賃金日額の必要性
3 固定残業手当
~残業手当としての趣旨を否定されないために~
(1) 適法性
(2) 導入にあたっての同意
(3) 固定残業手当の名称
(4) 明確区分性
(5) 基本給に対して割合等で示す区分方法の可否
(6) 計算式による区分方法
(7) 相当時間数
(8) 基本給の減額の可否
4 年俸制
~年俸制を採用することで残業代は抑制されるか?~
◎コラム 東京100に対して福井1
5 歩合給・出来高払制
~歩合給と残業代との関係は?~
◎コラム 許可基準

第4章 具体的な労務管理及び裁判における事実認定等
1 労働時間
~残業代が請求される裁判の最大の争点~
(1) タイムカードにより労働時間が認定される理屈
(2) タイムカードにより認定されない場合
◎コラム 時刻を認定する資料は時刻の記録のみか?
(3) タイムカード設置の目的
◎コラム ハローワークへの提出目的での使用
(4) タイムカードの信用性
◎コラム タイムカードの信用性を否定する具体的な理由
(5) タイムカードと始業時刻
(6) PC内の情報
(7) 施錠・警備の解除等の記録
◎コラム 「当時」としては画期的な方法だった?
(8) 日報が存在する場合
(9) 労働者のメモの取扱い
◎コラム タイムカード等の記載を覆すには
(10) 休憩時間の開始時刻・終了時刻の記録の要否
(11) 休憩時間に関する証拠が存在しない場合
(12) 休憩は一切取れなかったという主張
(13) 所定終業時刻後の休憩
(14) 残業の許可制がとられていた場合
(15) 労働時間の記録が残されていない場合
◎コラム 記録がない場合の監督官による対応は?
2 賃 金
~有効な残業代の支払いと認められるには~
(1) 固定残業手当1 口頭による同意
◎コラム 消滅時効
(2) 固定残業手当2 同意書とそれについての説明
(3) 固定残業手当3 支払い趣旨の否定
(4) 固定残業手当4 不足額の支払い
(5) 割増の基礎となる賃金
◎コラム 残業代請求との抱き合わせ
3 その他
(1) 賃金債権の放棄
(2) 管理監督者性
(3) 労働者性
◎コラム 大工は労働者か?
(4) 遅延損害金
(5) 付加金として認められる額
(6) 付加金の支払命令が取り消されるためには

〈巻末資料〉
関連法令(抄)
参考裁判例一覧
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