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清律例彙纂・熊本藩訓譯本/影印5冊/天保年間に熊本藩が大清律例彙纂に返り点送り仮名を施し訓訳したもの/明治政府初期法制の規範として重用
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清律例彙纂・熊本藩訓譯本/影印5冊/天保年間に熊本藩が大清律例彙纂に返り点送り仮名を施し訓訳したもの/明治政府初期法制の規範として重用

商品説明

清律例彙纂・熊本藩訓譯本・影印5冊/天保年間に熊本藩が大清律例彙纂に返り点送り仮名を施し訓訳したもの/明治政府初期法制の規範として重用

昭和56年 定価合計50000円 部数は少なそうです。資料用にもいかがでしょうか。

「本書こそ正しく本邦先学の清律例註訳の成果といえるばかりでなく、外国人の手になる唯一の大清律例全般の訳注書というにも価しよう。」

京都大学図書館蔵本影印。 天保年間に熊本藩が 「大清律例彙纂」 を律条・条例ばかりでなく、 総註、 上註などすべてに返り点送り仮名を施し訓訳したもの。 明治政府初期法制の規範として重用された。 特に和訓・訓釈は貴重である。



大清律例の和刻本としては、明治七(一八七四)年五月刊、明法寮藏板『增輯訓點清律彙纂』なる書がある。乾隆五七(一七九二年沈書城編「大清律例彙纂」を、天保年開、熊本藩主細川齊護が儒臣に命じ訓釋せしめた本を底本とし、さらにこれに校 補を加えたものであるという。

律條・條例ばかりでなく、總註、上註、附件などの凡てに返り點と送り假名とを施し、かつ、 處々に訓釋を傍証として加えたところのものである。ただ、原書が乾隆期の版であるため、當然のことながら、以後に制定 された條例は收載されておらず、ために今日から見て、その利用價値を小ならしめて來た。

ところがこのごろ、日本法制史 なかんずく明治法制史の研究者の間で、江戸時代における清律研究の實態、更には清律のわが藩法やとくに明治初期法制に 及ぼした影響などに關する研究の上から、本書の價値が改めて見なおされるようになった。しかし現在では、明治刊本も既 に稀親に屬し、多くの大學圖書館にもその完本を藏する所が少なく、また、書肆の店頭にその姿を現わすことにも期待がもち得なくなっているところから、わが律令研究會には、明治刊本の祖本である國立公文書館?閣文庫所藏鈔本「清律例彙纂」を影印刊行し、研究の便に資しようとの議がおこった。

蓋し、明治刊本は校補を加えたと稱しながら、實は、?閣文庫所藏鈔本の訓釋を大幅に削減して成ったものにかかるが故である。たまたま、京都大學教授中澤巷一氏の教示により、同大 學附屬圖書館に、清浦奎吾の寄贈にかかる別の一鈔本が存することを知り、かつ、この本がかつて熊本藩刑法局の所藏にかかり、同藩の訓釋事業の際の原本に相違ないことを確かめ得るに及んで、その特寫本に過ぎない?閣文庫所藏鈔本より遙かに史料的價値が優るとして、この本の影印流布を企てたいとするに至った。

幸いにして、右の趣旨は京都大學附屬書館の容れるところとなり、本鈔本の影印刊行を聽許された。ただ、この本は第五棚を失っているので、その部分については、國立公文書館の許可を得て、同館?閣文庫所藏本をもってこれを補った。


大清律例
中国,清代において,司法の法源として最も重要な意味をもっていた法典。乾隆5 (1740) 年に『大清律集解附例』を増修して施行された。基本法である律と,律の規定を修正,増補,細目化する性質の付加法である条例から成る。全体的にみれば刑法典であるが,民事として扱うような事柄をも,少なからず含んでいた。律は前王朝である明の律を踏襲してごくわずかの改訂を加えただけのものであるが,条例は必要に応じて頻繁に制定,改廃されるものであった。

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